限度額適用申請書
2026年7月16日
3割負担の続きで、限度額適用申請書をもらうため、市役所(建物は同じですが、実際の業務をやっているのは区役所)に行ってきました。結論から言うと、後期高齢者の場合限度額適用申請書は出す必要はなく、自動的に適用されるそうです。そう言えば、市民病院の明細書では、高額医療費分は引かれていましたね。
ただ8月以降3割負担になると、高額医療費の限度額が収入によって変わり、3段階あるそうです。これがマイナンバー保険証だと区分が反映されているそうなのですが、紙の資格確認書には反映されておらず、一度最高額の金額を払って、その後返還申請を行うことになるそうです。資格確認書に限度区分を書き込むことも可能だそうで、その申請書を書きました。なんでマイナンバーカードを持たないかの理由を書く欄があり、カミさんは単にマイナンバーカードというものがうさんくさく、嫌いなだけなんですが、「主義として作らない」と言ったら係の人はちょっと考えて、「要介護その他で申請ができない」という欄にチェックを入れていました。こうやっておけば「マイナンバーカードを作れない人」に分類され、今後も紙主体の扱いになるそうです。
そしてその場で新しい資格確認書が発行され、それには限度区分が記載されていました。元々紙の保険証には書かれていたものが、資格確認書になったら記載が省略されていたんですね。
カミさんの入院は多分8月まで引っかかるでしょうから、明日病院に行って、これを事務に出さなくては。
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