郵便転送の制度が変わっていた
2025年3月5日
人から頼まれて郵便の転送を調べていたら、2022年7月に制度が変わっていたことがわかりました。要は、やかましくなったのです。
以前は比較的簡単に、誰宛の郵便物をいつからどこへ転送してくれ、の届け出だけでした。ところがこの制度を悪用し、ストーカーをやったり、他人の郵便物を勝手に自分宛に送らせる輩が出現したんですね。そのため、当人の転居事実がないと転送できなくなったんです。
これで今までは、一人暮らしの人が認知症などで施設に入った場合、郵便物は身元引き受けの家族宛に転送できたのですが、これが不可になりました。正式に成年後見人を立てていたら可能かもしれませんが。
全く不可能になったのが、死んだ人宛の郵便物ですね。一人暮らしの人が亡くなった場合、自動引き落としになっていない場合は、しばらく後まで請求書の到着が続きます。小生は義兄が死んだとき、郵便物(そのほとんどが請求書)は小生宛に転送してもらって、支払いを済ませました。電気、水道、ガスは請求先を変更してもらいましたが、数ヶ月は変更が間に合わず、旧請求先宛てで来るんです。その点郵便はすぐに変更が効きましたから、問題なく、請求期限内に支払いが済ませられました。今ははっきり「亡くなった方宛の郵便物は、転送できません」と明記してありますから、住居を整理したら宛先不明で発送元に転送です。回り回ると、延滞料が発生します。
住居を整理しないで空き家で放置する場合は、住んでいないという確認は郵便局ではできませんから、誰もいない空き家に郵便物がたまり続けることになります。
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