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2025/01/03

医療費集計

2025年1月3日

昨年の医療費の集計を行いました。昨年後半からコロナの予防接種が有料になりましたが、これは医療費控除の対象外です。また10月から薬代が跳ね上がっていますが、新たに徴収されだしたジェネリックとの「差額」は、医療費になります。集計するのは、合計を入れれば良いので楽ですね。

領収証の日付を見たら、10月1日から薬代が上がっているのに、ご丁寧に10月1日に医者に行っています。このあたりが「少しでも節約」という頭が働いていないんですね。それで生活できているのだから、まあ良いでしょう。

と集計したところ、10万円にわずかに届きませんでした。一昨年は足の装具が入った上にめまいでも通院し、これでオーバーしました。今年はどうなるか。特別なことがなければギリギリ届かないはずですが。

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コメント

南海さん、新年おめでとうございます。
奥様の分を合算しても、10万円に届かないのですね。
届かないのは良いことですね。
私は年金を一部繰り下げているので、10万いかなくても控除対象になります。なので、私の方で申告しています。尤も、CTやらMRIやら高いのがあるので、大抵超えますが(-_-;)
ところで、皮膚科で塗り薬を調剤して貰うと、昨年4月から、ものによって容器代がかかるようになりました。これは控除に含まれるのかなぁと、いま、気づきました!

miyaさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

小生も、MRIをやった年は越えていましたね。最も他の都道府県だと、一級の身体障害者で10万を超えるというのは、なかなかないと思いますが。

調べてみたら、くすりの容器代については税務署の判断になるようですね。そのため、確実に控除に含まれるかどうかは、わからないみたいです(かなりの高確率で、控除になるようですが)。

南海さん、わざわざ調べてくださってありがとうございます。
まず、皮膚科の薬の容器代は2024年6月からのようでした、失礼しました。
今の時期、税務署に電話しても、国税庁の電話相談に回されてしまいます。
で、そこでは「容器は、治療に直接は当たらないので控除対象外」と言われました。
レジ袋じゃないんだから、容器無くしてどう持ち帰るの?ですが。
で、でも、その回答してくれた方、容器代ってピンときてないようでした。(以前に、別のことで質問したら、間違った回答された経験があるので、疑心暗鬼(^-^ゞ)
それに、薬局では、「容器代は患者から徴収しても良い」とされ、有料と無料の所があるようです。
それまでは、容器は無償貸与していたことになり、貸与と言っても、返したらそれを使うかと言うと、衛生上の問題から、廃棄していた。なので、容器代を請求してもよいとなったみたいですが、有料と無料の差は、競合薬局の有無などにもよるみたいですね。
管轄の税務署に確認できるチャンスがあるかなぁ。さて、私は控除に入れようかな、どうしようかな、ふふっ。

くすりの容器代の発想は、昭和30年代みたいですね。その頃は薬袋も毎回はくれず、使った袋を持って行っていました。酒屋も容器を持参しての量り売りの時代で、その頃だと、皮膚病の薬も容器を持参して詰め替えだったでしょう。

そう言えばビールの大瓶、中瓶、小瓶と一升瓶の瓶代は、「保証金」という名目だったように記憶しています。回収前提の貸与品ですね。回収されたら洗浄して再利用です。油瓶は再利用ができず、また通常ルートでの破砕利用もできないので、不燃ごみ扱いです。薬の容器って、こっちになるんじゃないかなあ。

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