高額医療費
2019年5月24日
昨日の話の続きです。高額医療費になる自己負担限度額は、岡山市で課税所得が145万未満の場合は、外来のみの場合は18K、入院+外来の場合は57.6Kです。この課税所得が145万(グロスの年収で言うと、500万くらいか)未満で市民税を支払っている世帯が「一般」となり、上は「現役並み」、市民税非課税の場合は「低所得」になります。この「一般」のみが限度額適用認定証が不要で、上も下も必要になります。
外来のみの場合はわかりやすいのですが、入院の場合は差額ベッド代の他、食事代も高額医療費の対象外です。従って領収証から差額ベッド代、文書料などの保険適用外の部分と、食事代を除いた部分が、57.6Kで打ち切られることになります。食事代は税金の還付申請の場合は医療費として認められますから、扱いが違いますね。
今日高額医療費の申請に行ったとき領収証から実際の料金を計算したら、差額ベッド代や食事代を除いて、5Mかかっていました。2割負担でも1Mです。そこが57.6Kですから、、高額医療費様々です。余談ですが、「心臓の手術したんだから、やっぱりかかるなあ。」とつぶやいたら窓口の女性「切ったんですか?」と聞いてきて、そこからしばらく弁膜症手術談義になってしまいました。後にたくさん待っていたのに、ゴメンナサイ。
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