限度額適用認定証
2018年12月4日
年明けの入院の準備をしていて、調べてみたら国民健康保険の限度額適用認定証は有効期間が長そうだったので、申請に行ってきました。現役時代(組合健保)、早めに申請したら認定証の有効期間が短く、焦ったことがありました。
区役所に申請に行ったら、その場で昨年の年収と健康保険の支払い状況を確認し、その場で発行されました。前回(3年前)に岡山で発行してもらったときは前年度の年収データが岡山市になかったので、最高金額の年収扱いになりましたが、さすがに今回はちゃんと下の方の年収の扱いになっていました。
有効期限が、来年2月末まで。来年2月で小生は70歳になるのですが、70歳になったら(正確には、70歳になった誕生日の翌月から)適用区分が変わり、国民健康保険高齢者受給者証というのが発行されるそうです。窓口の3割負担が2割負担に下がります。
ところがこの高齢者受給者証になってからの限度額適用認定証の取り扱いが、全くわかりません。普通は必要なく、「現役並み」の収入がある方だけが限度額適用認定証が必要となるのですが、年金収入があればほとんどの人が「現役並み」と見なされるみたいです。今の「現役並み」って、そんなに収入が少ないんですかね。
そしてその「現役並み」の人の中で収入がそれほど多くない人(小生など)は、申請すれば「普通」に認定され、「普通」だと限度額認定証は必要ないそうなのです。本当に申請が必要なの?ともかく、来年になって新区分の具体的な案内が来ないと、さっぱりわかりません。来年の2月頃は確定申告その他でバタバタしているはずなのに、また余計なことが増えた。
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ネットでわかることも、いちいち電話して担当者の名前も聞いて市役所にきいちゃってます。
投稿: ひでほ | 2018/12/05 08:35
ひでほさん、ありがとうございます。
原戸籍を請求するときは、小生も事前に各市役所に電話しましたね。本人確認書類がどこまで必要なのか、聞いてみないとわかりませんから。
今度の確定申告、相談窓口が開く前に税務署に電話して聞いてみるかなあ。
投稿: 南海 凡吉 | 2018/12/05 16:43